マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。
簡単にいえば、マンションの管理・運営に関するコンサルタントです。
マンション管理士は、マンション管理士という名称を用いて、管理組合の運営その他マンションの管理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うコンサルタントです。
具体的には、次のような仕事を行います。
・理事会、管理組合の総会等への立ち合い ・管理規約や使用細則等の見直し、新たな規約の規定案の作成等 ・長期修繕計画を新規に作成する場合の補助、既存の長期修繕計画の適切性のチェック、必要な修正案の提案 ・大規模修繕工事を実施するにあたっての補助(工事計画の検討から見積もりのチェック、さらには工事完成までのサポート等) ・管理組合の会計のチェックと助言 ・管理費等の滞納者への対応策の助言 ・管理業者との管理委託契約の診断及び問題点の検討と改善の提案、管理委託費等の削減の提案等 ・管理業者の見直し・変更に関する助言 ・管理組合の管理者等の地位への就任及び区分所有法上定められた事項等の遂行 ・居住者間におけるトラブル(ペット問題、騒音問題、駐車場問題等)の解決策の助言 ・防犯・防災等に関する助言 ・その他 |
このように、マンション管理士は、法律・会計・建築といった極めて幅広い内容を業務として取り扱うため、一人ですべての業務を行うということは非常に困難です。したがって、隣接する他の資格(弁護士、公認会計士、一級建築士等)を保有する人たちとも連携して、委託された業務を適切に遂行していく必要があります。
また、理事会の役員との関係であれ、区分所有者や占有者(賃借人等)との関係であれ、他の隣接資格保有者との関係であれ、人と接することの避けられない仕事ですので、周囲との円滑なコミュニケーションを図ることのできる力が必要不可欠です。
自分自身がこれまで培ってきた人とのつながりを大切にし、新たな人間関係を構築することによって、管理組合から受託できる業務の幅を広げることができる点にも大きな醍醐味があると言えます。